家賃滞納におけるQ&A (借りる時の注意・貸す時の注意)

家賃滞納の理由

短期消滅時効

犯罪に時効があるように、家賃を滞納する事にも実は時効というものが存在します。例えば、殺人などの犯罪を犯した場合は、15年の時効になりますよね。これは有名なので皆さんご存知だと思います。

その他にも、短期消滅時効というものが存在します。これは5年、3年、2年、1年といったように、短期間で時効が成立するものがあります。これは、例えば、ホテルに泊まり、その宿泊料金を支払う事が出来なかったので、また今度支払うと言った理由で、ツケにしていたとします。この場合では、だいたい時効は1年となっており、1年経つと時効が成立してしまいます。

このように、短期消滅時効というものがあり、家賃を滞納した場合にもこの短期消滅時効というものがかかわってきます。

家賃を滞納してしまった場合の時効は5 年となっています。 時効というのは期間が長ければ長い程不利になるのは逃げる期間が長くなるので当然ですよね。そのため、家賃滞納者は5年間も逃げ続けなければならないため、逆に大家さん(貸主)は家賃を回収するのは簡単ですよね。

しかし、万が一、借主が貸主からの家賃の回収を逃れる事が出来て、時効が成立してしまった場合、そういった場合でも諦める必要はありません。まだ、未払いの家賃の支払いを求める事は可能です。確かに、実際刑事事件では、時効が成立すれば一切罪は問われない。とありますが、時効の権利を放棄してもらう事によっては可能なのです。

しかし、家賃を滞納して逃げ切ったとしても、誰も気持ちよくないのですから、しっかり支払うように心がけましょう。

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