家を借りるに当たって覚えておきたい事
公正証書
公正証書とは、簡単に言えば日常でのお金の貸し借りや、取引する時の契約を公証人(法務大臣によって任命された公務員)に説明し、公証人にその取引に関する証書を作成してもらい、その作成してもらった証書を公正証書と言います。
この公正証書を作成する事によって、賃借人との金銭支払いを確実にする事ができます。つまりこの公正証書によって裁判を起こされてしまった場合、例えば半年滞納していたとすると、半年分を一括払いで請求されてしまうという事態が起こってしまいます。
分割払いも可能ですが、その分割払いが延滞した場合の金利は5%となると思われます。しかし、注意してもらいたいのは、この公正証書で強制執行できるのは、金銭に限るので、家屋の明け渡しは出来ない事になっています。
公正証書を作成してもらう方法ですが、公正証書は公正役場で作成してもらいます。公正役場は全国各地にあります。そして、出向く時には必ず当事者を確認する資料が必要になります。代理人に依頼する事も可能ですが、その際には、委任状が必要になってきます。
家賃を滞納したとしても、公正証書によって、裁判等を起こされてしまうと、結局はお金を払わないといけません。少しの間、逃げられたとしても結局の所はお金を払わないといけないのですから、しっかりと家賃は払った方がいいですよ。
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