家賃滞納におけるQ&A (借りる時の注意・貸す時の注意)

家賃滞納に対する法的手段

賃貸借契約公正証言

まず公正証書の事ですが、公証人(法務大臣によって任命された公務員)に日常での金銭の貸し借り、取引の契約を説明し、それらに関する証書を作成してもらい、その作成してもらい完成した証書を言います。公証人は全国各地にある公証役場にいます。

この公正証書は様々な種類の物が存在します。遺言公正証書や売買契約公正証書、責務引受公正証書、賃貸借契約公正証書など、まだここには書ききれていませんが様々な物が存在します。

では、この公正証書とは一体なんなのかを説明していきます。まず、金銭の支払いに関する事を公正証書にしておけば、裁判の判決を待たなくても、強制執行にする事が可能です。そして、それと同時にこの公正証書は強力な証明力をもつ証拠となります。

ここでは賃貸借契約公正証書について紹介していきます。まず、この公正証書は金銭に関わりません。相手が家賃滞納していて、家を明け渡してほしい時に、強制執行は出来ませんが、民事裁判上では強力な証拠として認められています。

なので、賃貸借契約公正証書を作っておく事によって、家の明け渡しを強制執行出来なくとも、任意の家屋明け渡しが出来るという可能性が生まれてきます。なによりも、公正証書を作成しておく事によって相手にとっては中々のプレッシャーになります。

ようするに、家を借りてる側のひとからすると、賃貸借契約公正証書を大家さんが持っていると、家賃滞納などの出来事を起こす事によって、いつでも、家屋の明け渡しをさせられてしまうので、注意しましょう。

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