家賃滞納におけるQ&A (借りる時の注意・貸す時の注意)

家賃滞納に対する法的手段

少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金額の支払請求について戦う裁判制度の事です。金銭の支払いに関わるトラブルの解決方法の一つで、訴訟学が少額であっても受けられる裁判制度の事で、簡易で迅速に行える訴訟手続きの事です。ここでは、家賃滞納にたいしての少額訴訟について説明していきたいと思います。

まず、家賃滞納に対しての少額訴訟ですが、そんな事で裁判なんて可能なのか?と疑問をお持ちの方がいると思いますが、可能です。しかし、60万円以下の金銭支払いを求める場合に限ります。そして、この少額訴訟は1回の期日で審理を終えて判決を下す事が原則となっている、特別な手続きです。

この際、証人は証拠となる書類等を審理の日に用意しなくてはいけません。そのためにも、家賃の督促の際に送った内容証明郵便は証拠として利用出来るので大切に保管しておきましょう。

少額訴訟の特徴の一つで、訴訟の途中に話し合いで解決(和解)する事も可能です。強制執行は勝訴の判決が得た時、和解が成立したにも関わらず、相手がお金を払わなかった時に可能になります。

あと、いつまでたっても支払われない家賃をずっと放置しておくと時効になってしまいます。原則としては、家賃滞納の時効は5年となっています。このように、5年以上立って、少額訴訟を起こそうと思っても時効になっているので注意してください。

一つ、覚えていてほしいのですが、この少額訴訟は金銭のトラブルを解決するための方法であって、立ち退きをお願いするものではないと言う事は忘れないでください。

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